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大阪高等裁判所 昭和42年(ネ)512号 判決 1967年8月30日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、当審における本件口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状には、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金二〇万円及びこれに対する昭和三五年五月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び担保を条件とする仮執行の宣言を求める旨の記載がある。

被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

被控訴人が陳述した第一審口頭弁論の結果によれば、当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所が控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものとする理由は、原判決の理由記載と同一(但し、原判決三枚目裏二行目の「昭和三四年六月二四日」とあるを「昭和四三年六月二六日」と訂正する。)であるから、これを引用する。

そうすると、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

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